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かわさか司法書士事務所は相続・遺産整理・終活サポートを専門とする事務所です。

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遺言書の基礎知識

目次 (お手続きの費用と流れはこちら)

自筆証書遺言とは

文字通り、「自筆」で遺言書を作成する方法になります。

ひと昔前、「終活」という言葉が流行した時には自筆証書遺言の書き方を説明する書籍や、遺言書作成キットなどが書店に多く並んでいた時期がありましたが、現在でも大きな書店に行けばいろいろな書籍が取り扱われています。

このように、簡単に作成出来そうなイメージの自筆証書遺言ですが、作成方法には大まかに次のような要件があります。

  • ・遺言者自身が手書きで行うこと
    (*財産目録は代筆やパソコン作成のものでもよい)
  • ・日付(年を含む)を記入すること
  • ・署名すること
  • ・押印すること(認印でも構いませんが実印が望ましい)

以上は最低限の要件ですので、他にも「自宅を○○に相続させる」と書きたい場合、「自宅」では不動産の特定をしていることにはならず、登記簿謄本の所在・地番・家屋番号などを書かなければ無効となってしまう恐れなどもあります。

自筆証書遺言の書き方に関する注意点は他にもたくさんありますので、たとえば「全財産を○○に相続させる」などというシンプルなものでない限り、出来れば専門家の助言を得て作成するか、下書きを専門家に見てもらうなどの対策を行いましょう。

公正証書遺言とは

自筆証書遺言とは異なり、公証人に遺言書を作成してもらう方法になります。

原則として公証役場に出向いて作成してもらいますので、自筆証書遺言と違って「いつでも作成できる」というわけにはいきませんが、なぜ弁護士や司法書士は公正証書遺言をお勧めするのでしょうか。

これには次のような理由があります。

  • ・公証人が作成するため、法的な不備はほぼ発生しない
  • ・自筆証書遺言と違って真正(間違いなく本人の遺言であること)が担保されやすい
  • ・作成された遺言書の原本は公証役場で保管してもらえる
  • ・家庭裁判所の検認が不要なため、死後すぐに手続きを行える

公正証書遺言をお勧めする理由はたくさんありますが、やはり「法的な不備が発生しない」という点が遺言者の遺志を実現するためになにより重要な点になります。

では、公正証書遺言はどのように作成すればいいのでしょうか?

これには弁護士や司法書士を介して打合せ、作成する方法もありますが、実はご自身で公証役場に出向いて一連の手続きをすることも可能です。

とはいえ、公証人は法律のプロではあっても「サービスのプロ」ではありませんので、説明を受けたけれども専門用語が多すぎて・・・という場合や、やっぱり自分では難しそうだなという場合はお気軽にご相談下さい。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

自筆証書遺言にも公正証書遺言にもそれぞれメリット・デメリットがありますので、一概にどちらを作成するのが正解ということはありません。

簡単にそれぞれのメリット・デメリットを挙げておきますので、どちらがより希望に合う方法なのかを判断するご参考にして下さい。

自筆証書遺言のメリット

  • ・費用がほとんどかからない
  • ・いつでもどこでも作成できる
  • ・遺言の内容や財産の内容を誰にも知られずに作成できる
  • ・作成するのに証人が必要ない


自筆証書遺言のデメリット

  • ・不備があっても気づきにくい
  • ・文章が不明確で解釈を巡って争いが起きる可能性がある
  • ・場合によっては遺言者の意思能力についての争いになる可能性がある
  • ・偽造・改ざんされてしまう可能性がある
  • ・遺言書を使用するには家庭裁判所の検認が必要
      

公正証書遺言のメリット

  • ・法的な不備はほとんど発生しない
  • ・内容の解釈で争いになることがないよう、明確な文章で作成してもらえる
  • ・交渉人と証人2名が立ち合いのもと作成されるため、遺言者の遺志能力が問題になる可能性が低い
  • ・偽造や改ざんはほぼ不可能(遺言書原本が公証役場に保管されるため)


公正証書遺言のデメリット

  • ・公証役場への費用がかかってしまう
  • ・証人2人用意する必要がある
  • ・作成出来るのは平日、公証役場が開いている時間帯のみになる
  • ・財産資料(通帳や謄本)を開示しなければならない

遺言執行者は必ず指定しましょう      

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現してくれる人のことで、遺言執行者が行う手続きは、相続人が関わる必要はありません。遺言執行者には相続人以外の個人や法人がなることもできます。

弁護士や司法書士に遺言の相談に行くと、遺言執行者を指定するよう勧められますが、これには理由があります。

例えば、相続人は長男、次男、長女の3人。長男と次男は学生時代から悪友と付き合い、これまでさんざん苦労させられた。一方長女は高齢の自分の面倒をずっと見てくれていたので長女に全財産を相続させよう、という場合に遺言執行者を指定せずに遺言書を作るとどうなるでしょうか。

当然財産をもらえない長男と次男は遺言の内容に猛反発して手続きには一切協力してくれない可能性が考えられが、このような時に遺言執行者が指定されていないと、例えば預金の解約をするにも金融機関から長男、次男の署名や押印を求められ、遺言の内容が実現できなくなってしまうことがあります。

一方で、遺言執行者を指定しておけば、執行者が相続人の協力をなくして遺言内容を実現してくれることになります。

このように、遺言が効力を発生した後のトラブルを防ぐためにも、自筆証書遺言の場合であっても必ず遺言執行者を指定するようにしましょう。

お手続きの費用と流れ

お費用

自筆証書遺言作成 ¥66,000(税込)

公正証書遺言作成 ¥88,000(税込)

遺言執行者への就任 ¥55,000~(税込)(別途、遺産承継業務同様の財産加算報酬が必要です)

*公正証書遺言の作成には、別途公証役場への手数料が必要になります。

*公正証書遺言を作成する際に当事務所で証人を用意する場合、証人1人につき22,000円(税込)が必要になります。

*遺言執行者としての費用は、執行終了時に相続財産よりご清算させて頂きます。


お手続きの流れ

STEP1 お問い合わせ・面談予約

お電話・メール・LINE(ID:kawasaka4600)よりお問い合わせを頂いた方へ、面談予約のご連絡をさせて頂きます。(状況によって即時面談も可能です)


STEP2 ご面談(遺言内容のヒアリング)

ご予約の日時にご連絡差し上げます。初回の面談は1時間を予定しておりますので、ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。(*お手元に財産の資料をご用意頂けますと、スムーズなご相談が可能です。


STEP3 ご契約およびご入金

ご依頼頂いたお客さまへ「契約書類一式」および「請求書」をお送りさせて頂きます。

契約書類が当事務所に到着し、不備がない事が確認出来ましたらご連絡させて頂きますので、費用のお振込みをお願いいたします。合わせて契約書控えを発送させて頂きます。


STEP4 遺言書文案作成(自筆証書遺言の方はここまで)

ご入金の確認が取れましたら、STEP2でお伺いさせて頂いた内容をもとに、遺言書の文案を作成しお送りさせて頂きます。

文案にご納得が頂けましたら、自筆証書遺言の方は直筆で遺言書を作成して下さい。(お手続き終了となります。)

公正証書遺言を作成される方は、文案を公証役場に送付し、訪問日程を調整させて頂きます。


STEP5  公証役場にて遺言書作成(以下、公正証書遺言の方のみ)

指定の日時に証人2人とともに公証役場に出向き、遺言書を作成致します。(公証役場への費用はこの時に清算致します。)

ご実印と身分証明書をお忘れにならないよう、ご注意下さい。


STEP6 お手続き終了

公証役場にて作成した遺言書の謄本を受け取り、お手続き終了となります。

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